静岡市の社会福祉法人の口座から7400万円余りを横領した業務上横領などの罪に問われていた元理事長の男ら2人に対し、静岡地裁は、7日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは静岡市清水区の社会福祉法人「誠心会」元理事長で44歳の男の被告と東京・中央区の元団体職員で52歳の男の被告です。
判決によりますと、2人は共謀の上、2021年9月1日ごろから約1年の間、元理事長に現金2000万円を渡し、法人の理事や監事などを元団体職員の男の被告の指定した人物に変更できるよう不正の約束をしたほか、2022年10月1日以降法人名義の口座から計7410万円を横領したとして社会福祉法違反と業務上横領の罪に問われていました。
7日の判決公判で、静岡地裁の國井恒志裁判長は、被害は多額だが全額弁償されていることや、ともに犯行を認め反省しているなどに触れ、元理事長の男の被告に懲役2年6か月執行猶予4年、元団体職員の男の被告に懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
2024.08.07