2023.11.01

“タケノコ発言”で2回懲罰受けた沼津市議…取り消し求め知事に「審決の申請」“懲罰は違法”と主張(静岡県)

ニュース “タケノコ発言”で2回の懲罰処分を受けた沼津市議が、11月1日、静岡・川勝知事に対し懲罰の取り消しを求め「審決の申請」を行いました。“懲罰は違法”だと主張しています。

“タケノコ発言”で2回の懲罰処分を受けた沼津市議が、11月1日、静岡・川勝知事に対し懲罰の取り消しを求め「審決の申請」を行いました。“懲罰は違法”だと主張しています。

(坂井 太一 記者)
「午前9時前です、江本市議が県庁を訪れ、これから審決の申請を行います」

沼津市の江本浩二市議。1日、自身が受けた懲罰の取り消しを求め「審決申請書」を提出しました。そもそも事の発端は、2023年9月、市議会での“この発言”。

(江本 浩二 沼津市議)
「実は私の農地の中にも市の土地が存在しています、その土地は現在、竹林として管理をして、毎年タケノコを掘って利益を得ています、販売しています」

この“タケノコ発言”は、同じ会派の山下富美子市議の“駐車場問題”を巡り、“擁護するかたち”で飛び出したものでしたが…市議会は「議会の権威と品位を汚した」として「陳謝文の朗読」と「出席停止1日」の2回の懲罰動議を出す事態となりました。江本市議が懲罰の取り消しを求める主な理由…それは市議会が示した「品位」についてです。

(江本 浩二 沼津市議)
「品位という漠然不明確な概念を根拠として懲罰を科すことは 『漠然性ゆえに無効の法理』『過度の広汎性ゆえに無効の法理 』に該当して、表現の自由、議員の発言の自由を侵害する違法な議決である」

“この懲罰は違法”だと主張…。さらに「出席停止」の処分については「議事への参加の権利をはく奪するもので議会の裁量権の逸脱、乱用である」と訴えました。懲罰に異議がある場合、知事に「審決の申請」をすることができて、受理されれば、委員会が設置され審理されることになります。江本市議は、処分が取り消されなかった場合は訴えを起こす考えも示しています。

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